2022.10.19お知らせ

仕事と育児の両立支援を推進しています

仕事と育児の両立を進めよう!

 

育児休業(育休)は性別を問わず取得できます

🔴対象者
労働者。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。夫婦同時に取得できます。

有期契約労働者の方は、申出時点で、子が1歳6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、

更新されないことが明らかでない場合取得できます。

<対象外>

①入社1年未満の労働者 ②申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月

以内)に雇用関係が終了する労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

🔴期間
原則、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の労働者が希望する期間。

なお、配偶者が育児 休業をしている場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休

業期間を合計して1年間以内の休業が可能(パパ・ママ育休プラス)

🔴申出期限
原則休業の1か月前までに一般管理課人事労務係に申し出てください。

🔴回数
原則1回。子の出生後8週間以内に産後休業をしていない労働者が最初の育児休業を取得した場合は、

特別な事情がなくても、再度の取得が可能(パパ休暇)

 

育児休業には、給付の支給や社会保険料免除があります

🟡育児休業給付

育児休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%

(180日経過後は 50%)の育児休業給付を受けることができます。

🟡育児休業期間中の社会保険料の免除

その月の末日が育児休業期間中である場合、育児休業をしている間の社会保険料が

被保険者本人負担分及び 事業主負担分ともに免除されます。

 

 

弊社では、育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として

不利益な取扱いをすることはありません。

また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント行為を許しません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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